新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金にお困りの方に対して行っている、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。*据置期間延長の対象となる方には、令和3年3月頃、詳しいお知らせを送付する予定です。